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シリーズ ~インボイス制度~ 消費税免税事業者編 第2回「消費税の課税事業者への転換と節税対策」

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インボイス制度は消費税免税事業者(以下 免税事業者)にとっては消費税課税事業者(以下 課税事業者)への転換を迫られるターニングポイント。
では、実際のところ課税事業者への転換を選択した場合、いったいどうなるのでしょうか。フリーランスや副業をおこなう個人事業者に何が起こるのかをご紹介します。

インボイス制度のメリット・デメリットについてはシリーズ記事でわかりやすく解説中です。
シリーズ ~インボイス制度~ 消費税課税事業者編 第1回「インボイス制度とは」
シリーズ ~インボイス制度~ 消費税課税事業者編 第2回「インボイス制度に早めに取り組むべき理由」
シリーズ ~インボイス制度~ 消費税課税事業者編 第3回「事前に知っておきたいインボイス制度の実務」

シリーズ ~インボイス制度~ 消費税免税事業者編 第1回「避けられない変化」
シリーズ ~インボイス制度~ 消費税免税事業者編 第2回「消費税の課税事業者への転換と節税対策」
シリーズ ~インボイス制度~ 消費税免税事業者編 第3回「初めての納税実務で考えること」

課税事業者とは?

消費税の納税義務者のことを課税事業者と言い、基準期間(消費税課税事業者編 第2回参照)における課税売上高が1,000万円を超える事業者が対象となります。
なお、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者の対象となります。
特定期間とは、個人事業者の場合、その年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、対象となる事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間のことをいいます。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

では、個人事業者の例をご覧ください。

出典:国税庁 消費税のしくみより 抜粋
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm

 

2011年の改正で特定期間の判定が追加されました。
これは、設立初年度から売上高が相当に高額となる事業者が、2年間の免税期間というのは公平性に欠けるという点からの改正と考えられます。

課税事業者になったら節税対策が必要

課税事業者になることで消費税の納税が増えるわけですから税法上の優遇措置はぜひとも使うべきと言えます。

税法上の優遇措置『青色申告』

青色申告とは、毎日の取引を会計帳簿に記帳し、証憑書類とともに備え付けてあり、かつ税務署長の承認があれば、税務上の優遇措置が受けられる制度です。
個人事業者で特に節税効果の高いものが以下の2つです。

・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与の必要経費算入

簡単に説明すると、青色申告特別控除は税額を計算する元である所得金額から最大65万円を控除することができ、青色事業専従者給与の必要経費算入は、事業主と同一家計の配偶者や15歳以上の親族が事業の仕事に就いている場合には、支払った給与はその事業の必要経費とすることができるというものです。

法人の場合では税法上はもちろん、それ以外でも優遇されているものがたくさんありますので機会があればご紹介しますが、そもそも個人から法人化しただけでも事業主への給与支払いが可能となり必要経費とすることができますので、個人事業者は法人化をビジョンとして持つことも選択肢のひとつではないでしょうか。

青色申告の会計帳簿は複式簿記

法人の多くは、すでに複式簿記による会計処理をおこなっているかと思います。フリーランスや副業をおこなう個人事業者で簡易簿記を続けているのであれば、今こそ複式簿記に切り替えましょう。
なぜなら、青色申告の特典が受けることができることはもちろん、財務諸表(貸借対照表、損益計算書)の作成が可能になり、財産や損益の状況を容易に把握することができるメリットがあるからです。
しかも財務諸表は法人化を検討する上でも重要です。個人事業者の中には簿記が良くわからない方もいると思いますが、財務諸表を見てわかるようになることが必要と言えます。

 

インボイス制度によって一番大きな影響を受けるのは、中小企業・フリーランスや副業をおこなう個人事業者となることでしょう。とは言え、免税事業者から課税事業者に転換することが事業にとって大きな変革の推進力となる可能性もあります。
三好商会では「中小企業を元気にする」をコンセプトに伴走型経営支援サービスをおこなっております。インボイス制度開始を機に新たな事業展開をお考えの際はぜひお問い合わせください。また売上拡大、業務効率改善、セキュリティ対策などの個別のお問い合わせにも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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